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性被害の実態、暴行・脅迫も調査へ 刑法改正受け法務省

法務省は今月末から、7年ぶりとなる犯罪被害実態調査を行う。性被害については、見えにくい実態を探るため調査方法に工夫を加えるほか、加害者から暴行や脅迫があったかなどについて初めて質問する。


 性犯罪の刑法規定は2017年に110年ぶりに改められ、強姦(ごうかん)罪が、被害者の性別を問わない強制性交罪に変わった。しかし、「暴行・脅迫」がなければ罪にならないという要件が変わらなかったため、「暴行や脅迫がなくても、抵抗できない場合もある」と批判が続く。刑法改正時の国会の付帯決議でも、性被害の調査をして実態把握に努めるように求められており、法務省は今回の調査結果も参考にしていく。

 調査は、警察が把握していない「暗数」を含めて犯罪被害の実態を調べ、刑事政策に役立てることが目的。法務省法務総合研究所が00~12年に4回、国際調査に合わせて実施し、強盗、窃盗、性的事件などの被害の有無や、警察に届けたかどうかを聞いてきた。国際調査は中断しているが、今回は日本が独自に実施し、無作為に抽出した16歳以上の男女6千人を対象に、1月末から2月に訪問調査する。結果は新年度にまとまる予定。

 性被害は過去の調査で強姦や強制わいせつに加え、痴漢やセクハラなどについても聞いており、「5年以内に被害があった」と答えたのは女性の2~4%、全体の1~2%。これまでの訪問調査は、その場で書面の回答を封入して調査員に渡してもらっていたが、被害者支援団体から「その場で書くのは難しい」と指摘され、今回は性被害については後日、インターネットや郵送で回答できるようにする。

 また、強制性交や強制わいせつの被害を受けたと考えている人には暴行・脅迫の有無について聞き、被害時の状況について「抵抗することができた」「暴力をふるわれると思って抵抗できなかった」などの選択肢から選んでもらう。加害者についても「家族・親戚」を「親」「兄弟姉妹」などに分けるほか、「上司」「同僚」など選択肢を増やし、関係の明確化を目指す。